◆一般条項◆
本規約は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程に基づき、道路事業者が指定する有料道路の通行料金をETCシステムにより収受する場合において、利用会員が支払うべき通行料金をETCカード「エージーETC」によりクレジットカードシステムを用い決済することについて規定するものです。

本規約において使用する次の用語はそれぞれ次の意義とします。

[1] 道路事業者
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路事業者のうち、株式会社エージーカードが提携するカード会社とETC決済契約を締結する事業者をいいます。
[2] 通行料金
道路整備特別措置法第2条第5項に規定する道路の通行(または利用)について道路事業者が徴収する料金をいいます。
[3] ETC
有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱に関する省令(平成11年建設省令第38号、以下「省令」といいます。)に規定する有料道路料金収受システムをいいます。
[4] 車載器
道路整備特別措置法第24条第1項の自動車または車両に搭載して無線交信により道路を通行したことを記録するための装置をいいます。
[5] ETCカード
カード会社が発行するETC用ICカードで、ETCシステムにより通行料金を納付しようとするものを識別して車載器を作動させるための機能と通行料金に係るカード発行会社のクレジット機能を有するカードをいいます。
[6] 記録装置
通行料金の支払のため、ETCカードの情報の計算処理および登録を行うETCまたは料金機械を構成する装置をいいます。
[7] 通行記録
通行料金支払のため、ETCカードの情報を記録装置により登録した当該記録および当該有料道路の通行に係る料金の額、その他通行に関する記録をいいます。
[8] ETCシステム利用規程
ETCの利用その他に関して、本規約とは別途に道路事業者が定める規程をいいます。
[9] 「ハイカ・前払」残高管理サービス
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社(以下「五社」といいます。)がETCにより通行料金を徴収する際に、ETC前納割引を適用するため前払金の残高を管理するサービスおよびハイウェイカードの残数を同等の前払金として前払金の残高に加算して管理するサービス(以下「前払残高管理サービス」といいます。)をいいます。なお、前払残高管理サービスについては五社が定める「「ハイカ・前払」残高管理サービス利用約款」(以下、「前払約款」といいます。)が適用されます。
[10] ETCマイレージサービス
特定の道路事業者がETC通行料金に応じてポイントを付与し、ポイント単位毎に定められた利用可能金額分を還元するサービスをいいます。なお、ETCマイレージサービスについては別途道路事業者が定める「ETCマイレージサービス約款」が適用されます。
[11] 「エージーETC」
株式会社エージーカードが発行するETCカードのカード商品名をいいます。


■第1条(会員)
(1) ETCカードの入会申込の資格は、当社が発行するVISAカードの会員であることを条件とします。
(2) 会員とは、本規約および道路事業者が別途定める「ETCシステム利用規程」(以下「利用規程」といいます。)を承認のうえ、株式会社エージーカード(以下「当社」といいます。)にETCカード「エージーETC」(以下「ETCカード」といいます。)会員(以下「会員」といいます。)として当社所定の申込書により入会の申込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。
■第2条(ETCカードの貸与と取扱・有効期限)
(1) 当社は会員1名につき1枚のETCカードを発行し、貸与します。ETCカードの所有権は当社に属します。
(2) 会員は、ETCカードを受領後、本規約を承認できない場合は、利用開始前にETCカードを会員の責任においてカードのICチップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして当社へ返却することで、申込みを撤回することができます。
(3) 当社がETCカードを貸与したときは、会員は直ちにETCカードの署名欄に自己の署名をしなければなりません。また、善良なる管理者の注意をもって、ETCカードを使用し保管しなければなりません。
(4) ETCカードは、カード上に表示された会員のみが利用でき、カード上に表示された名義人以外の者(以下「他人」といいます)に譲渡、質入その他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。ただし、本規約で別に定める場合、または当社が特に指示した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
(5) ETCカード上には、会員番号、会員氏名、有効期限等が表示されますが、会員はこれらの表示事項をETCによる通行料金以外の支払に利用することはできません。
(6) 会員が(3)(4)(5)に違反し、ETCカードまたはETCカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払は会員の負担となります。
(7) ETCカードの有効期限は、当社が指定しETCカード上に表示します。当社が引続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいETCカードと会員規約を送付します。
(8) 会員は、新しいETCカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のETCカードは、直ちに会員の責任においてカードのICチップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして、処分しなければなりません。なお、ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払については、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
(9) 会員は、有効期限を超えてETCカードを利用することはできません。
■第3条(ETC利用年会費)
会員は、ETC利用年会費(以下「ETC年会費」といいます。)の負担はないものとします。ただし、当社が特に必要と認めた場合、会員に通知のうえ当社所定のETC年会費をご負担いただく場合があります。
■第4条(ETCカードの利用可能枠)
(1) ETCカードの利用可能枠(カード利用代金の未決済残高の限度枠をいい、以下「利用可能枠」といいます)は、当社が定めた金額とし、会員に通知します。なお、当社は、会員のカード利用状況または信用状態等により必要と認めた場合はいつでも利用可能枠を増額または減額することができるものとします。
(2) 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてETCカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてETCカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いただきます。
(3) 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用残高の合計は、当社が別に定める限度枠を超えることはできません。
■第5条(ETCカードの機能・利用)
(1) 会員はETCカードを利用して、道路事業者が指定する有料道路でのETCシステムによる通行を行うことができます。
(2) 前項のETCカードの利用に際しては、所定の車載器が必要となります。また、会員はETCカードの利用およびETCシステムによる通行を行うにあたり、その利用方法について道路事業者が別途定める利用規程の定めに従うこととします。
(3) ETCシステムの通行により生じる料金については利用の際、その利用を証明する書類の交付を行いません。ただし、会員が交付を必要とする場合は、利用規程の定めるところにより、道路事業者が指定する場所で道路事業者より交付を受けることができます。
(4) ETCカードに格納される通行記録に係る履歴情報は、利用規程に基づくETCの利用および通行料金を証明する書類に代わるものではありません。
(5) 会員は、ETCカードの利用に係る通行料金(以下「カード利用代金」といいます。)を当社が会員に代わって道路事業者に立替払いすることを当社に委託するものとします。
■第6条(ETCカード利用代金等の支払方法)
(1) 当社は道路事業者の記録装置により計算処理および登録された通行料金に基づき、会員に対しカード利用代金の請求を行います。なお、ETCでの通行およびその料金に疑義のある場合は、会員と道路事業者の間で解決するものとします。
(2) カード利用代金および本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(これらを総称して「カード利用代金等」といいます)は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にお支払いただきます。 なお、当社が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、当社が送付する用紙により当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払の方法で、または上記以外の日にお支払いただく場合があります。また、金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いただく場合において、本規約に基づく債務の支払に係る口座と当社に対する他の債務の支払に係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
(3) カード利用代金の支払方法は1回払いとし、毎月末日に締切り、翌月27日にお支払いただきます。また、会員手数料はないものとします。なお、当社は通行料金領収証の発行はいたしません。
(4) 本条(2)の規約にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら通行料金を会員から徴収することがあります。
■第7条(支払金等の充当順序等)
(1) 口座振替または甲が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払以外の方法で会員の当社に対する支払が行われた場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、会員は異議がないものとします。
(2) 本条(1)にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
■第8条(請求書・残高承認)
(1) 当社は、会員に対しカード利用代金を請求するときは、あらかじめ利用代金明細および残高が記載された請求書を会員の届出住所宛に送付します。
(2) 会員が本条(1)の請求書を受け取った後、当社に対し20日以内に異議の申立をしなかったときは、残高その他当該請求書記載の内容を承認したものとみなされても、会員は異議がないものとします。
■第9条(費用・公租公課等の負担)
(1) 会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払に要する費用および当社からの返金に要する費用を負担していただきます。
(2) 会員は、カード利用による支払金等の支払遅延等により当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき、2,100円(うち税100円)を別に支払っていただきます。
(3) 会員は、当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用を負担するものとします。
(4) 会員は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払っていただきます。
(5) カード利用または本規約もしくは本規約に基づく費用・手数料に関して公租公課(消費税等を含みます。以下同じ)が課される場合には、当該公租公課相当額は会員の負担とし、公租公課が増額される場合には当該増額部分は会員の負担とします。
■第10条(ETCカードの紛失・盗難・偽造等)
(1) 会員がETCカードを紛失し、または盗難にあったときは、すみやかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社宛提出していただきます。
(2) ETCカードの紛失・盗難その他の事由により、ETCカードが他人に使用された場合の損害は、会員の負担となります。ただし、一般の損害保険会社のクレジットカード盗難保険約款に準じて、当社が認めた場合、その損害額の全部もしくは一部を当社が負担します。なお、この負担額は、1年間で1回限り、かつ3百万円を限度とし、所定の届出手続きを履行された場合に限ります。
(3) 本条(2)の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、本条(2)の損害の全部を会員に負担していただきます。
[1] 会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
[2] 会員の家族・同居人・留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
[3] 本規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
[4] ETCカードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。
[5] 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
[6] 本条(1)の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合。
[7] 会員が必要な書類等を甲に提出しない等被害状況の調査に協力せず、または、損害発生の防止・損害軽減のための努力をしなかった場合。
[8] その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。
(4) カードは、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。なお、この場合、当社所定の再発行手数料を会員に負担していただくことがあります。
(5) 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
(6) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払の責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査等に協力するものとします。ただし、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について会員が支払の責を負うものとします。
(7) ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合は、道路事業者が実施する前払残高管理サービス、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度など登録型割引制度を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでのETCカードの利用が割引対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が割引とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
■第11条(退会・会員資格の取消およびETCカードの使用停止・返却)
(1) 会員の都合により退会するときは、当社宛に当社の定める方法により、その旨の届出を行うものとします。この際、当社が特に指示をした場合を除き、直ちに会員の責任においてカードのICチップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。また、会員は退会申出後であってもすべてのETCカード利用による支払金等の未払債務を完済しなければならないものとします。会員の申出による退会は、上記のカード処分および未払債務の完済をもって効果を生じるものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いただくことがあります。
(2) 次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなくETCカードの使用を停止し、または会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。
[1] 会員が入会時に虚偽の申告をした場合。
[2] 会員が本規約のいずれかに違反した場合。
[3] 会員がETCカード利用による支払金等、当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
[4] 会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
[5] ETCカード利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
[6] その他、当社が会員として不適格と判断した場合。
(3) 会員が、当社が発行するVISAカードについて、退会、カードの使用停止、または会員資格の取消等、VISAカードの会員の資格を喪失した場合は、ETCカードについても同一の効果が生じるものとします。
(4) 本条(2)に該当し、当社が直接または道路事業者を通じてETCカードの返却を求めたときは、会員は直ちに会員の責任においてカードのICチップ部分が切断されるような形で切断し、ETCカードを返却していただきます。また、当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員に負担していただきます。
(5) 会員は、退会・会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社の盗難申請手続きその他当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
■第12条(期限の利益の喪失)
(1) 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に、本規約に基づく債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を当社の指定する方法により履行するものとします。
[1] カード利用代金の支払を遅滞したとき。
[2] 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは、一般の支払を停止したとき。
[3] 差押え、仮差押え、保全差押え、仮処分の申立てまたは、滞納処分を受けたとき。
[4] 会員または、会員の経営する会社が、破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき、または、自らこれらの申立てをしたとき。
[5] カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、当社のカードの所有権を侵害する行為をしたとき。
[6] 債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
[7] 本規約に基づく契約以外の当社に対する金銭債務を書面による催告期間内に支払わなかったとき。
(2) 会員は、本規約上の重大な義務に違反したとき、または会員の信用状態が著しく悪化したときは、当社の請求により、本規約に基づく債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を当社の指定する方法により履行するものとします。
■第13条(遅延損害金)
(1) 会員が、カード利用代金等の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金をお支払いただきます。
(2) 会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカード利用代金の残金全額に対し、年14.6%の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
■第14条(届出事項の変更・通知等の送付)
(1) 会員は、当社に届出た住所・氏名・勤務先(連絡先)・指定口座等について変更があった場合には、所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社に通知していただきます。
(2) 会員は、本条(1)の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到着すべきときに会員に到着したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、本条(1)の住所・氏名の変更の届出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではありません。
(3) 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではありません。
(4) 会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
(5) 本条(1)、(4)のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容にかかる届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は、当該取扱いについて異議なく承認するものとします。
■第15条(免責)
(1) 当社はカード利用代金の決済に関する事項を除き事由のいかんを問わず、道路上または料金所での事故や第三者との紛争、ETCシステムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
(2) 当社は、事由のいかんを問わず、道路事業者等、当社以外の事業者が実施するETCシステムを利用したサービスや割引制度が適用にならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
■第16条(その他承諾事項)
会員は、道路事業者および省令に基づき道路事業者がETCシステムの機密保持に関する業務、評価を委託する機関、団体と当社との間で、記録処理装置に登録された会員に関する通行記録および本規約に関する会員の客観的な取引事実に基づく信用情報がETCシステム運用を行う上で必要な範囲内で相互に交換されることに同意します。
■第17条(規約の変更)
本規約の変更については、当社から会員に変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後に、会員がETCカードを使用したときは、会員は変更事項または新会員規約を承認したものとみなされることに異議がないものとします。
■第18条(カード利用代金債権の譲渡等の同意)
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
■第19条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
■第20条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地および当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

◆前払残高管理サービス条項◆
以下の条項は、会員が前払残高管理サービスを利用する場合の追加条項として会員に適用されます。
■第21条(前払残高管理サービスの利用)
会員は前払残高管理サービスを利用する場合、本規約第5条(ETCカードの機能・利用)に前払約款を追加したものを承諾の上、適用を受けることができます。
■第22条(支払方法)
当社は会員が任意で五社より提供を受けることができる前払残高管理サービス利用明細書の発行手数料について第6条に追加して請求を行います。
■第23条(免責)
当社は理由のいかんを問わず第三者によるETCカードでの前払残高管理サービス利用により発生した損害について、一切の責任を負わないこととします。
■第24条(情報の交換)
会員は、五社と当社の間で前払残高管理サービス運用を行う上で必要な範囲内で相互に情報が交換されることに同意いたします。

◆ETCマイレージサービス条項◆
以下の条項は、会員がETCマイレージサービスを利用する場合の追加条項として会員に適用されます。
■第25条(マイレージサービスの利用)
(1) 会員はマイレージサービスを利用する場合、本規約第5条(ETCカードの機能・利用)にマイレージサービス約款を追加したものを承諾の上、適用を受けることができます。
(2) 会員は特定の道路事業者が提供するサービスを受ける場合、道路事業者所定の方法で道路事業者より提供を受けるものとし、当社はこれらのサービスの提供に関して会員と道路事業者との間に生じる紛議に対して一切の責任を負いません。
■第26条(免責)
当社は理由のいかんを問わず第三者によるETCカードでのマイレージサービス利用により発生した損害について、一切の責任を負わないこととします。
■第27条(情報の交換)
会員は、特定の道路事業者と当社との間でETCマイレージサービス運用を行う上で必要な範囲内で相互に情報が交換されることに同意いたします。 【相談窓口】 1.有料道路の通行に関する事項についてのお問い合わせ等につきましては、各道路を運営する道路事業者にご連絡ください。
2.本規約についてのお問い合わせ、ご相談については、下記のカード発行会社におたずねください。
○ 株式会社 エージーカード お客様相談窓口
 〒812-0025 福岡市博多区店屋町1番35号 博多三井ビルディング2号館
 フリーダイヤル:0120-04-8908